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お花見、全員参加は断れる? 職場での飲み会が「仕事」になる条件

上司から「全員参加」と言われた時、断れるのか。法律的には、仕事になる場合があります。

花見客の場所取り用のブルーシート=2009年4月、鹿児島市
花見客の場所取り用のブルーシート=2009年4月、鹿児島市

目次

 職場の人と一緒に行くお花見、楽しみな人がいる一方で、苦手な人もいるはず。上司から「全員参加」と言われた時、断れるのか。法律的には、仕事になる場合があります。

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4つのポイント

 お花見のような飲み会が仕事として判断されるかどうか考える場合、主に次の4点がポイントになります。
(1)参加が義務づけられているか
(2)業務時間内か
(3)時間が決められているか
(4)費用は誰が負担するか

花見を楽しむ人たち=2015年3月、大分市
花見を楽しむ人たち=2015年3月、大分市

断れば給料カットも

 自分の上司が「全員参加」と命じ、勤務時間内に行われ、会社側が費用を負担していれば、仕事とみなされる場合があります。参加した社員に対し、会社は賃金や残業代を支払う必要がある一方、社員が断った場合は、給料がカットされる可能性があります。

夜の花見に備えて場所取りをする人たち=2014年3月、上野公園
夜の花見に備えて場所取りをする人たち=2014年3月、上野公園

休日、勤務時間外なら参加自由

 仕事に当てはまらない飲み会なら、当然、参加は自由です。休日や勤務時間外の飲み会を断ったことを理由に、人事評価を下げるのは認められません。仕事上、必要ではない飲み会に参加することを強制するのは、パワハラにあたります。

寝袋に入って花見の場所取りをする人=1992年4月、上野公園
寝袋に入って花見の場所取りをする人=1992年4月、上野公園

労災認められるケースも

 仕事としての飲み会なら、労働災害(労災)が認められる場合もあります。長時間労働による脳・心臓疾患の発症に対して、接待でお酒を飲んでいた時間も労働時間に含めて労災認定したケースがあります。

関連リンク:(働く人の法律相談)「全員参加」の花見、断れる? 金子直樹:朝日新聞デジタル

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