プレミアムフライデー、風営法の業種差別? 指摘受けロゴ規約変更へ

ダンスクラブやゲームセンター、バー、居酒屋…。風俗営業法に定められた各種営業はプレミアムフライデーのロゴマークを使えない? わかりづらい使用規約が波紋を呼んでいます。

神庭 亮介

「プレミアムフライデー」のロゴマークを掲げる男性

 働き方改革や消費喚起をねらい、官民が推進するプレミアムフライデー。ところが、ダンスクラブやゲームセンター、バー、居酒屋など、風俗営業法に定められた各種営業の事業者は規約上ロゴマークを使用できないのではないか、という懸念が広がっています。「業種差別」とも受け取られかねない事態に、プレミアムフライデー推進協議会の事務局は規約を変更する方針です。

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