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#2 知っておきたい相続のこと

身寄りのない「おひとり様」 亡くなったあと、貯金はどうなるの?

相続ポータルサイト「相続会議」の編集長が、弁護士に聞きました

「おひとり様」が亡くなった後、遺産はどうなるのでしょうか?(画像はイメージです)
「おひとり様」が亡くなった後、遺産はどうなるのでしょうか?(画像はイメージです) 出典: Getty Images

目次

配偶者も、子どもも、親も、兄弟姉妹もいない。いわゆる「おひとり様」が増えています。今は親や兄弟姉妹が健在でも「いずれそうなるかも……」と考えている人もいるかもしれません。

「おひとり様」が亡くなった後、遺産はどうなるのでしょうか?
特定の誰かに受け取ってもらうことはできないのでしょうか? 

相続ポータルサイト「相続会議」の岩井建樹編集長が、相続に詳しい弁護士に聞きました。

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勝本広太(写真右)
弁護士。所属する川崎相続遺言法律事務所は、その事務所名のとおり、相続問題に力を入れている。

岩井建樹(写真左)
相続会議編集長。マネーリテラシーを身につけることで、お金の悩みの多くを和らげられると考えている。

遺産はどうなる?

ーー岩井建樹編集長:未婚率が高まる中で、夫や妻、子どももいない人が増えています。この方々が亡くなった場合、遺産はどうなるんでしょうか?

勝本広太弁護士:亡くなった人の親が健在であれば、親がすべての遺産を相続することになります。希なケースかと思いますが、父母が亡くなっていても祖父母が生きていれば、祖父母が相続人となります。

ーー親や祖父母が亡くなっていた場合は?

亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていてもおいっ子・めいっ子がいれば、おいっ子・めいっ子が遺産を受け取ります。

ーー兄弟姉妹やおいっ子・めいっ子もいない場合は?

亡くなった人と特別に親しい関係にあった人がいて、裁判所に「特別縁故者」と認められれば、その人が特別に遺産を受け取れます。特別縁故者がいなければ、国のものとなります。

ーー特別縁故者に認められるのはどんな方ですか?

例えば、内縁の夫や妻、同性のパートナーなどで日々の生活を共にしていた人です。亡くなった人の元配偶者や子に配慮し、あえて籍を入れずに内縁の関係になっていたという人もいます。
 
~相続メモ~
遺産を相続できる「相続人」は、法律で厳格に決められています。

まず、亡くなった人の配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外は「順位」があり、次のように整理できます。

第1順位:子ども
第2順位:直系尊属(父母)
第3順位:兄弟姉妹

上の順位の人が相続人になれば、下の順位の人たちに相続権はありません。従って、第1順位の子どもが相続人になる場合、父母、兄弟姉妹は相続人になることはできません。また、同じ順位の相続人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。なお、第4順位はありません。
質問に答える勝本弁護士(左)
質問に答える勝本弁護士(左)

内縁の妻から受けた相談

ーー兄弟姉妹しか親族がおらず、内縁の妻と生活を共にしている男性が亡くなった場合、内縁の妻は一緒に住んでいた時期が長いとしても相続できないということでしょうか?

はい、内縁の妻は相続できません。

ーー生活を共にしてきた内縁の妻がかわいそうです。

実際のケースとして、亡くなった人の内縁の妻から「一切の相続ができませんでした。どうにかなりませんか?」との相談を受けたことがあります。しかし、どうにもなりません。

ーー疎遠な兄弟姉妹より、内縁の妻や夫、または世話になった人に遺産を受け取ってほしい人もいると思います。何か手はないのでしょうか。

籍を入れて法律上の夫婦になれば必ず相続人になれます。ただし、籍を入れない事情があるのだと思います。

生きているうちに内縁の妻や夫に生前贈与したり、生命保険の受取人に指定する手もあります。

生前に遺言書を作成するのも有効な手段です。遺言書で、「Aさん(内縁の夫や妻の名)に、B銀行の預金と自宅を遺贈(いぞう)する」と書いておけば、引き継ぐことができます。

ーー「遺贈」という聞き慣れない言葉が出てきました。相続とは違うんですか。

はい、相続人になれる人は法律で決まっています。一方、遺贈とは「遺言書によって特定の誰かに財産を引き継がせること」で、引き継ぐ相手に制限はないので、指定さえすれば誰でも可能です。

なお、遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容通りに遺産を分けることになります。
 
画像はイメージです
画像はイメージです 出典: Getty Images

遺言書があっても…

ーーということは、「すべての財産をCさん(内縁の妻の名)に遺贈する」と書けば、不仲な兄弟姉妹に財産が渡らないということですね。

はい、その通りです。ただし、亡くなった人の親が生きている場合、親には遺留分があるので注意が必要です。

ーーまた難しい言葉が出てきました。

遺留分とは、特定の相続人が相続で最低もらえる遺産の権利のことで、遺言書でも奪うことはできません。

内縁の夫や妻がいて、親もいる場合、いくら内縁の夫や妻に遺産すべてを引き継ぐ旨の遺言書を作っておいても、親から遺留分を主張されれば、内縁の夫や妻は遺留分に相当する金銭を親に支払わないといけません。

なお、親には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。

ーー配偶者も子も親も兄弟姉妹も、そして内縁の夫や妻のような特別縁故者もいない場合は、遺産は国のものになるんですよね。

そうです。国の財源となります。ただし、おひとり様の遺産に、2人以上で所有している不動産が含まれる場合は、国のものにはならず、その不動産は共有者のものになります。おひとり様が生前、内縁の配偶者と共有名義で購入したマンションは、これに当てはまります。
 
遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額が、2021年度は647億円と過去最高だったことがわかった。身寄りのない「おひとり様」の増加や不動産価格の上昇も背景に、行き場のない財産は10年前の倍近くに増えた。
2023年1月23日朝日新聞デジタル「相続人なき遺産、647億円 増える「おひとり様」、国庫へ10年で倍」
考えながら質問をする相続会議の岩井編集長
考えながら質問をする相続会議の岩井編集長

遺産は寄付もできる

ーー遺産を、自分が望む形で使ってもらえる方法はありませんでしょうか。

これも、遺言書を作成することです。遺言によって、特定の団体、たとえば、母校の大学や環境保護団体、教育団体、お世話になった福祉施設などに遺産を寄付することができます。これを遺贈寄付といいます。

遺贈寄付によって、自分の思いを託すことができるため、「おひとり様」にとって有力な選択肢となっています。ただ、不動産は寄付不可とする団体も多いので、事前に確認してください。

ーー何にせよ、遺言書を書くことが大切なんですね。

はい、思い立ったら遺言書です。

(※この記事は2023年10月1日の情報に基づいています)
 
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