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連載

#49 #やさしい日本語

会社を辞めた月の給料がもらえない 外国人労働者の相談が急増

「時給400円」の実態も

(イラスト・逸見恒沙子)
(イラスト・逸見恒沙子)

目次

日本語(にほんご)にまだ()れていない(ひと)にも、()かりやすい「やさしい日本語(にほんご)」で()きました。
(した)に「ふりがな」を()した(ぶん)があります。


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こんにちは。POSSEの岩橋(いわはし)(まこと)です。今回(こんかい)は、「会社(かいしゃ)給料(きゅうりょう)(はら)わない」という外国人(がいこくじん)相談(そうだん)です。コロナで仕事(しごと)をやめた(ひと)(おお)いと(おも)います。でも、()めたあとに最後(さいご)(つき)給料(きゅうりょう)(はら)わない会社(かいしゃ)がたくさんあります。きちんと給料(きゅうりょう)(はら)ってもらうためには、どうすればいいでしょうか。一緒(いっしょ)(かんが)えていきましょう。

会社が最後の給料を払ってくれません

(しゅう)さんの(なや)

中国(ちゅうごく)出身(しゅっしん)男性(だんせい)(しゅう)さん(仮名(かめい))、40(さい)(だい)

(わたし)技能(ぎのう)実習(じっしゅう)(せい)です。2(ねん)(まえ)に、中国(ちゅうごく)から日本(にほん)()ました。

日本(にほん)では、茨城県(いばらきけん)にある工場(こうじょう)(はたら)いていました。 仕事(しごと)はとても大変(たいへん)でした。

毎日(まいにち)(あさ)()から(よる)10()まで、(はたら)きました。工場(こうじょう)は24時間(じかん)(うご)いていました。だから、夜勤(やきん)もたまにありました。

(やす)みは1週間(しゅうかん)に1(にち)しかありませんでした。 でも、給料(きゅうりょう)は1か(げつ)16(まん)(えん)だけでした。

残業代(ざんぎょうだい)はもらっていません。 もう(はたら)くのは大変(たいへん)だと(おも)ったので、(わたし)今年(ことし)(がつ)会社(かいしゃ)に「()めます」と(つた)えました。

会社(かいしゃ)は「わかりました」と()いました。そして(わたし)はこの会社(かいしゃ)()めて、(あたら)しい会社(かいしゃ)(さが)しました。

会社(かいしゃ)(わたし)銀行(ぎんこう)口座(こうざ)に、6(がつ)(ぶん)給料(きゅうりょう)(はら)()になりました。でも、給料(きゅうりょう)(はら)われませんでした。(わたし)会社(かいしゃ)に「給料(きゅうりょう)はどうなっていますか」とメールをしました。会社(かいしゃ)返信(へんしん)しませんでした。

給料(きゅうりょう)がないと、(わたし)()(もの)()うことができません。家賃(やちん)(はら)うこともできません。(わたし)は、中国(ちゅうごく)にいる家族(かぞく)仕送(しおく)りをしなければいけません。(わたし)はどうすればいいでしょうか。

給料は絶対に払わないといけません

POSSEには、(しゅう)さんと(おな)じように、「()めた(あと)に、会社(かいしゃ)最後(さいご)(つき)給料(きゅうりょう)(はら)わなかった」という(ひと)から、相談(そうだん)がたくさんあります。

会社(かいしゃ)は、あなたが(はたら)いた(ぶん)給料(きゅうりょう)を、あなたに絶対(ぜったい)(はら)わないといけません。これは、労働(ろうどう)基準法(きじゅんほう)という法律(ほうりつ)()まっています。「あなたが勝手(かって)()めたから、(はら)わない」というのは違法(いほう)です。


日本(にほん)法律(ほうりつ)は、会社(かいしゃ)(はたら)いた(ひと)給料(きゅうりょう)(はら)うときのルールを()めています。(労働(ろうどう)基準法(きじゅんほう)24(じょう)

 

1)通貨(つうか)(お(かね))で(はら)うこと

2)直接(ちょくせつ)(はたら)いた(ひと)(はら)うこと

3)全額(ぜんがく)(はら)うこと

4)毎月(まいつき)(かい)(はら)うこと

5)毎月(まいつき)(おな)()(はら)うこと

 

(イラスト・逸見恒沙子)
(イラスト・逸見恒沙子)
会社(かいしゃ)は、この5つのルールをすべて(まも)らなければいけません。

1か(げつ)給料(きゅうりょう)が16(まん)(えん)()まっていたら、毎月(まいつき)、16(まん)(えん)を、(おな)()に(給料(きゅうりょう)()に)、お(かね)(はら)わなければいけません。

あなたの()わりに、(べつ)(ひと)(はら)うことは違法(いほう)です。(はら)うことが(おそ)くなったら、それも違法(いほう)です。

(かね)()わりに、()(もの)(はら)うことも違法(いほう)です。

また、給料(きゅうりょう)は、1(ぷん)ごとに(はら)われなければ、いけません。(たと)えば、6()58(ぷん)から8()03(ぷん)まで(はたら)いたときは、1時間(じかん)(ふん)給料(きゅうりょう)(はら)います。

30(ぷん)や1時間(じかん)単位(たんい)()()てるのは、違法(いほう)です。

残業代も払われていません

また、会社(かいしゃ)(しゅう)さんに残業(ざんぎょう)(だい)(はら)っていません。これも違法(いほう)です。

(しゅう)さんの契約書(けいやくしょ)では、「月給(げっきゅう)16(まん)(えん)」は、1(にち)時間(じかん)で、1か(げつ)に20(にち)くらい(はたら)いたときにもらう給料(きゅうりょう)だったはずです。

(しゅう)さんが、どれぐらい、残業代(ざんぎょうだい)をもらうべきか、計算(けいさん)してみましょう。

まず、1時間(じかん)給料(きゅうりょう)計算(けいさん)します。 契約書(けいやくしょ)(とお)りに、1か(げつ)(はたら)()が20(にち)だとすると、1(にち)給料(きゅうりょう)は8000(えん)です。  

1()(げつ)給料(きゅうりょう) 16(まん)(えん) ÷ (はたら)くことが()まっている() 20(にち = 1にち給料きゅうりょう 8000えん

)
(にち)時間(じかん)(はたら)くので、1時間(じかん)給料(きゅうりょう)は1000(えん)です。

1にち給料きゅうりょう 8000えん ÷ (はたら)くことが()まっている時間(じかん) 時間(じかん = 1時間(じかん)給料(きゅうりょう) 1000(えん)

)
(つぎ)に、残業(ざんぎょう)した時間(じかん)調(しら)べます。(しゅう)さんは、「(あさ)()から(よる)10()まで、1(にち)15時間(じかん)(はたら)いていました」と()っています。

その場合(ばあい)毎日(まいにち)時間(じかん)残業(ざんぎょう)をしていたことになります。また、土曜日(どようび)全部(ぜんぶ)残業(ざんぎょう)時間(じかん)です。

だから、1週間(しゅうかん)に50時間(じかん)残業(ざんぎょう)していたことになります。

平日(へいじつ)(はたら)いた時間(じかん) 時間(じかん) × (にち) + 土曜日(どようび)(はたら)いた時間(じかん) 15時間(じかん)

1か(げつ)だと200時間(じかん)残業(ざんぎょう)になりました。


日本(にほん)法律(ほうりつ)では、残業(ざんぎょう)のときは、普段(ふだん)給料(きゅうりょう)の125%をもらうことができます。

もし、契約(けいやく)で「(やす)み」と()まっている()(はたら)いたときは、普段(ふだん)給料(きゅうりょう)の135%をもらいます。
また、(よる)10()から(あさ)()(あいだ)(はたら)くときは、普段(ふだん)給料(きゅうりょう)の125%をもらいます。

(しゅう)さんの場合(ばあい)は、残業(ざんぎょう)した時間(じかん)は、普段(ふだん)給料(きゅうりょう)の125%をもらうことができました。

1時間(じかん)給料(きゅうりょう) 1000(えん) × 残業(ざんぎょう)()える(ぶん)  1.25 × 残業(ざんぎょう)した時間(じかん) 200時間(じかん) =  250,000(えん)

だから、本当(ほんとう)なら、会社(かいしゃ)(しゅう)さんに25(まん)(えん)残業代(ざんぎょうだい)毎月(まいつき)(はら)わないといけませんでした。

もし2(ねん)(かん)(おな)じように(はたら)いていたのであれば、600(まん)(えん)残業代(ざんぎょうだい)をもらっていないことになります(25(まん)(えん)×24か(げつ))。
(イラスト・逸見恒沙子)
(イラスト・逸見恒沙子)

証拠を残してください

(しゅう)さんと(おな)じように、「会社(かいしゃ)(はら)給料(きゅうりょう)がおかしい」と(おも)(ひと)は、(はたら)いた時間(じかん)証拠(しょうこ)(のこ)しておいてください。

よく会社(かいしゃ)は、あなたが実際(じっさい)(はたら)いた時間(じかん)ではなく、偽物(にせもの)のタイムカードを(つく)ります。タイムカードがない会社(かいしゃ)もあります。だから、「(あさ)()から(よる)()まで(はたら)いた」という記録(きろく)自分(じぶん)(のこ)しておくことが大事(だいじ)です。

まずは、タイムカードを写真(しゃしん)(のこ)してください。スマートフォンでタイムカードの写真(しゃしん)()ってください。

また、実際(じっさい)にあなたが(はたら)いた時間(じかん)をメモしてください。そのときに、できるだけ(こま)かい時間(じかん)()いたほうがいいです。(たと)えば、6()56(ふん)から21()59(ふん)まで(はたら)いたと、ちゃんと1(ぷん)単位(たんい)()いてください。
(イラスト・逸見恒沙子)
(イラスト・逸見恒沙子)
そして、「給料(きゅうりょう)がおかしい」と(おも)ったら、(だれ)かに相談(そうだん)してください。

給料(きゅうりょう)計算(けいさん)仕方(しかた)がわからなくても、相談(そうだん)できます。POSSEでも24時間(じかん)メールで相談(そうだん)できます。お(かね)はかかりません。

POSSEは、あなたが会社(かいしゃ)に「給料(きゅうりょう)(はら)って」と()うことをサポートします。

(しゅう)さんの会社(かいしゃ)は、タイムカードが2つありました。(うそ)のタイムカードには、毎日(まいにち)(はたら)いた時間(じかん)を9()から17()までと()かれていました。そこで(しゅう)さんは(はたら)いた時間(じかん)自分(じぶん)でメモしました。いま、(しゅう)さんはPOSSEの紹介(しょうかい)したユニオンに加入(かにゅう)して、会社(かいしゃ)(はな)()いのための準備(じゅんび)をしています。

 

NPO法人(ほうじん)「POSSE(ポッセ)」はメールで相談(そうだん)できます。日本語(にほんご)英語(えいご)でも大丈夫(だいじょうぶ)です。24時間(じかん)いつでもできます。お(かね)はいりません。supportcenter@npoposse.jp

 

給料未払いが蔓延する日本社会

POSSEには、外国人労働者から「最終月の給料が払われない」という相談が多く寄せられています。特に、コロナ禍において、違法に休業補償を支払わない会社が多い中で、転職のためにやむを得ず退職したところ、前の会社から最終月の給料が支払われずに生活に困窮する、という相談が殺到しています。

また、外国人労働者のなかでも技能実習生においては、コロナ以前から、労働条件の劣悪さが問題視されていました。厚生労働省の調査によれば、技能実習生を雇用している事業の70.4%で労働法違反がみつかっています。(技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況・平成30年


 
今回の相談事例も、名前を仮名にした以外は、事実に基づいて書いています。

技能実習生の多くは長時間労働を強いられ、中には最初から時給300円というケースも存在します。周さんの場合も、残業代が未払いであるため、実質的な時給は単純計算で444円ほど(16万円÷〔通常160時間+残業200時間〕)になります。

また、月200時間の残業は、国が定める「過労死ライン」の月80時間の残業を大幅に超えており、いつ過労死してもおかしくないほどの長時間労働です。適切な賃金が支払われていないだけでなく、命の危険にさらされている外国人が日本には多くいます。

POSSEは、そのような外国人を支援するために、無料で相談を受け付けて、一緒に賃金の請求のサポートをしています。知り合いの外国人の方で、このような問題がある方をみつけたときは、POSSEのような相談窓口をご紹介いただけると幸いです。

給料(きゅうりょう)でおかしいことはありませんか? このような外国人(がいこくじん)相談(そうだん)してください。

残業(ざんぎょう)をしても、残業代(ざんぎょうだい)(はら)われてない
会社(かいしゃ)をやめたとき、最後(さいご)(つき)給料(きゅうりょう)(はら)われない
・コロナで給料(きゅうりょう)()った
最低賃金(さいていちんぎん)よりも給料(きゅうりょう)(やす)
 
2020(ねん)8(がつ)22(にち)土曜日(どようび)午後(ごご)1()から午後(ごご)4()
電話(でんわ):0120-987-215

メール: supportcenter@npoposse.jp(いつでも)

日本語(にほんご)英語(えいご)中国語(ちゅうごくご)タガログ(たがろぐ)()モンゴル(もんごる)()フランス(ふらんす)()オランダ(おらんだ)()アラビア(あらびあ)語OK()

相談(そうだん)は0(えん)です。秘密(ひみつ)(まも)ります。

主催(しゅさい):NPO法人(ほうじん)POSSE外国人労働サポートセンター

【機械翻訳用】ふりがな なし
◆会社を辞めた月の給料がもらえない 外国人労働者の相談が急増

こんにちは。POSSEの岩橋誠です。今回は、「会社が給料を払わない」という外国人の相談です。コロナで仕事をやめた人は多いと思います。でも、辞めたあとに最後の月の給料を払わない会社がたくさんあります。きちんと給料を払ってもらうためには、どうすればいいでしょうか。一緒に考えていきましょう。

■会社は最後の給料を払ってくれません
【中国出身、男性、周さん(仮名)、40歳代】

私は技能実習生です。2年前に、中国から日本に来ました。日本では、茨城県にある工場で働いていました。 仕事はとても大変でした。毎日、朝7時から夜10時まで、働きました。工場は24時間動いていました。だから、夜勤もたまにありました。休みは1週間に1日しかありませんでした。でも、給料は1か月16万円だけでした。残業代はもらっていません。

もう働くのは大変だと思ったので、私は今年6月に会社に「辞めます」と伝えました。会社は「わかりました」と言いました。そして私はこの会社を辞めて、新しい会社を探しました。 会社が私の銀行口座に、6月分の給料を払う日になりました。でも、給料は払われませんでした。私は会社に「給料はどうなっていますか」とメールをしました。会社は返信しませんでした。 給料が払われないと、私は食べ物を買うことができません。家賃を払うこともできません。私は、中国にいる家族に仕送りをしなければいけません。私はどうすればいいでしょうか。

■会社は給料は絶対に払わないといけません
POSSEには、周さんと同じように、「辞めた後に、会社が最後の月の給料を払わなかった」という人から、相談がたくさんあります。 会社は、あなたが働いた分の給料を、あなたに絶対に払わないといけません。これは、労働基準法という法律で決まっています(労働基準法24条)。「あなたが勝手に辞めたから、払わない」というのは違法です。 日本の法律は、会社が働いた人に給料を払うときのルールを決めています。

1)通貨(お金)で払うこと
2)直接、働いた人に払うこと
3)全額払うこと
4)毎月1回払うこと
5)毎月、同じ日に払うこと

会社は、この5つのルールをすべて守らなければいけません。1か月の給料が16万円と決まっていたら、毎月、16万円を、同じ日に(給料日に)、お金で払わなければいけません。あなたの代わりに、別の人に払うことは違法です。払うことが遅くなったら、それも違法です。お金の代わりに、食べ物で払うことも違法です。 また、給料は、1分ごとに払われなければ、いけません。例えば、6時58分から8時03分まで働いたときは、1時間5分の給料を払います。30分や1時間単位で切り捨てるのは、違法です。

■残業代も払われていません
また、会社は周さんに残業代を払っていません。これも違法です。 周さんの契約書では、「月給16万円」は、1日8時間で、1か月に20日くらい働いたときにもらう給料だったはずです。どれぐらい、残業代をもらうべきか、計算してみましょう。
まず、1時間の給料を計算します。 契約書の通りに、1か月に働く日が20日だとすると、1日の給料は8000円です(1カ月の給料 16万円÷働くことが決まっている日 20日)。1日8時間働くので、1時間の給料は1000円です(8000円÷8時間)。

次に、残業した時間を調べます。周さんは、「朝7時から夜10時まで、1日15時間働いていました」と言っています。その場合、毎日7時間の残業をしていたことになります。また、土曜日は全部残業時間です。だから、1週間に50時間残業していたことになります(平日7時間×5日+土曜日15時間)。 1か月だと200時間の残業です。

日本の法律では、残業のときは、普段の給料の125%をもらうことができます。 もし、契約で「休み」と決まっている日に働いたときは、普段の給料の135%をもらいます。 また、夜10時から朝5時の間に働くときは、普段の給料の125%をもらいます。

周さんの場合は、残業した時間は、普段の給料の125%をもらうことができました。

(1時間の給料1000円×残業で増える分1.25×残業した時間200時間=250,000円) だから、本当なら、会社は周さんに25万円の残業代を毎月払わないといけませんでした。 もし2年間、同じように働いていたのであれば、600万円の残業代をもらっていないことになります(25万円×24か月)。

■証拠を残してください
周さんと同じように、「会社の払う給料がおかしい」と思う人は、働いた時間の証拠を残しておいてください。よく会社は、あなたが実際に働いた時間ではなく、偽物のタイムカードを作ります。タイムカードがない会社もあります。だから、「朝●時から夜●時まで働いた」という記録を自分で残しておくことが大事です。

まずは、タイムカードを写真に残してください。スマートフォンでタイムカードの写真を撮ってください。また、実際にあなたが働いた時間をメモしてください。そのときに、できるだけ細かい時間を書いたほうがいいです。例えば、6時56分から21時59分まで働いたと、ちゃんと1分単位で書いてください。

そして、「給料がおかしい」と思ったら、誰かに相談してください。給料の計算の仕方がわからなくても、相談できます。POSSEでも24時間メールで相談できます。お金はかかりません。POSSEは、あなたが会社に「給料を払って」と言うことをサポートします。

周さんの会社は、タイムカードが2つありました。嘘のタイムカードには、毎日9時から17時までと書かれていました。そこで周さんは働いた時間を自分でメモしました。いま、周さんはPOSSEの紹介したユニオンに加入して、会社と話し合いのための準備をしています。

■給料未払いが蔓延する日本社会
POSSEには、外国人労働者から「最終月の給料が払われない」という相談が多く寄せられています。特に、コロナ禍において、違法に休業補償を支払わない会社が多い中で、転職のためにやむを得ず退職したところ、前の会社から最終月の給料が支払われずに生活に困窮する、という相談が殺到しています。

また、外国人労働者のなかでも技能実習生においては、コロナ以前から、労働条件の劣悪さが問題視されていました。厚生労働省の調査によれば、技能実習生を雇用している事業の70.4%で労働法違反がみつかっています(技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況・平成30年)

今回の相談事例も、名前を仮名にした以外は、事実に基づいて書いています。技能実習生の多くは長時間労働を強いられ、中には最初から時給300円というケースも存在します。周さんの場合も、残業代が未払いであるため、実質的な時給は単純計算で444円ほど(16万円÷〔通常160時間+残業200時間〕)になります。 また、月200時間の残業は、国が定める「過労死ライン」の月80時間の残業を大幅に超えており、いつ過労死してもおかしくないほどの長時間労働です。

適切な賃金が支払われていないだけでなく、命の危険にさらされている外国人が日本には多くいます。 POSSEは、そのような外国人を支援するために、無料で相談を受け付けて、一緒に賃金の請求のサポートをしています。知り合いの外国人の方で、このような問題がある方をみつけたときは、POSSEのような相談窓口をご紹介いただけると幸いです。

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