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連載

#43 #やさしい日本語

「コロナにつき外国人お断り」やめさせるためには? 弁護士の答えは

(イラスト・逸見恒沙子)
(イラスト・逸見恒沙子)
新型(しんがた)コロナウイルスのせいで、外国人(がいこくじん)に対(たい)して、店(みせ)に入(はい)るのを断(ことわ)ったり、SNSで嫌(いや)なことを書(か)いたりする人(ひと)がいます。もし、嫌(いや)なことがあったら、どうしたらいいのでしょうか。外国人(がいこくじん)の問題(もんだい)に詳(くわ)しい師岡(もろおか)康子(やすこ)弁護士(べんごし)(東京弁護士会(とうきょうべんごしかい)の「外国人(がいこくじん)の権利(けんり)に関(かん)する委員会(いいんかい)」委員(いいん))に、「やさしい日本語(にほんご)」で教(おし)えてもらいました。(朝日(あさひ)新聞(しんぶん)記者(きしゃ)・根津(ねつ)弥(わたる))

この「やさしい日本語(にほんご)ニュース」は、日本語(にほんご)にまだ慣(な)れていない人(ひと)のために、分(わ)かりやすい日本語(にほんご)で書(か)いたニュースです。
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元(もと)の記事(きじ)はこちらです。  


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「差別(さべつ)はいけません」

そうだんです


新型(しんがた)コロナウイルス(Covid-19)について、SNSで、中国籍(ちゅうごくせき)の私(わたし)の名前(なまえ)を出(だ)した書(か)き込(こ)みがありました。やめさせることはできますか。
 

答(こた)え:
まずはSNSの
運営(うんえい)会社(がいしゃ)に言(い)って下(くだ)さい。やめさせることができないときは、弁護士(べんごし)に相談(そうだん)してください。


SNSを運営(うんえい)する会社(かいしゃ)は書(か)き込(こ)みについて、ルールを設(もう)けています。ほとんどが、国籍(こくせき)などで差別(さべつ)することは禁止(きんし)しています。

まずは運営(うんえい)会社(がいしゃ)に言(い)いましょう(通報(つうほう))。でも、これだけでは書(か)き込(こ)みを消(け)さないことも多(おお)いです。
法務省(ほうむしょう)の人権(じんけん)擁護(ようご)局(きょく)(http://www.moj.go.jp/JINKEN/)に相談(そうだん)し、運営(うんえい)会社(がいしゃ)に書(か)き込(こ)みを消(け)すように言(い)ってもらう方法(ほうほう)もあります(お金(かね)はいりません)。インターネットでの人権(じんけん)侵害(しんがい)の相談(そうだん)にのっている町(まち)もあります(お金(かね)はいりません)。相談(そうだん)すると、あなたに代(か)わって、運営(うんえい)会社(がいしゃ)に書(か)き込(こ)みを消(け)すように言(い)ってくれます。

でも、消(け)さなくても罰(ばつ)はないので、書(か)き込(こ)みを消(け)さないかもしれません。 「プロバイダー(ぷろばいだー)責任制限法(せきにんせいげんほう)」という法律(ほうりつ)があるので、この法律(ほうりつ)の手続(てつづ)きを使(つか)って、運営(うんえい)会社(がいしゃ)に書(か)き込(こ)みを消(け)すように言(い)うことはできます。でも、運営(うんえい)会社(がいしゃ)が応(おう)じてくれないことも多(おお)いです。

その場合(ばあい)は、裁判(さいばん)に訴(うった)えます(お金(かね)がかかります)。普通(ふつう)の訴訟(そしょう)より早(はや)く判断(はんだん)が出(で)る仮(かり)処分(しょぶん)の申(もう)し立(た)てという手続(てつづ)きを使(つか)います。

書(か)き込(こ)みをした人(ひと)が誰(だれ)か分(わ)からないとき、この法律(ほうりつ)に基(もと)づいて、書(か)き込(こ)みを投稿(とうこう)した人(ひと)の名前(なまえ)や住所(じゅうしょ)などを教(おし)えてもらうことができます。これも普通(ふつう)は、裁判所(さいばんしょ)で仮(かり)処分(しょぶん)の申立(もうした)てをすることが必要(ひつよう)です。弁護士(べんごし)に相談(そうだん)する方(ほう)が良(よ)いです。

書(か)き込(こ)みの内容(ないよう)が、「あなたの名誉(めいよ)を傷(きず)つける(名誉毀損(めいよきそん))」ものや「あなたを脅(おど)す(脅迫(きょうはく))」ものなどの場合(ばあい)は刑法(けいほう)で犯罪(はんざい)になります。警察(けいさつ)に相談(そうだん)して、「被害届(ひがいとどけ)」を出(だ)しましょう。 日本(にほん)では、個人(こじん)に対(たい)する差別(さべつ)でないと法的(ほうてき)な対応(たいおう)を取(と)るのが難(むずか)しいです。

でも、海外(かいがい)では「〇〇人(じん)」など、国籍(こくせき)などで広(ひろ)く差別的(さべつてき)なことを言(い)っただけでも「犯罪(はんざい)」として罰(ばっ)する国(くに)も多(おお)いです。日本(にほん)では昨年(さくねん)、川崎市(かわさきし)がヘイトスピーチの罰則(ばっそく)を決(き)めた条例(じょうれい)を作(つく)りましたが、日本(にほん)の法整備(ほうせいび)は他(ほか)の国(くに)に比(くら)べて遅(おく)れています。

【機械翻訳用】ふりがな なし

質問:新型コロナウイルス(Covid-19)について、SNSで、中国籍の私の名前を出した書き込みがありました。やめさせることはできますか。

答え:まずはSNSの運営会社に言って下さい。やめさせることができないときは、弁護士に相談してください。

SNSを運営する会社は書き込みについて、ルールを設けています。ほとんどが、国籍などで差別することは禁止しています。まずは運営会社に言いましょう(通報)。でも、これだけでは書き込みを消さないことも多いです。 法務省の人権擁護局(http://www.moj.go.jp/JINKEN/)に相談し、運営会社に書き込みを消すように言ってもらう方法もあります(お金はいりません)。インターネットでの人権侵害の相談にのっているまちもあります(お金はいりません)。相談すると、あなたに代わって、運営会社に書き込みを消すように言ってくれます。でも、消さなくても罰はないので、書き込みを消さないかもしれません。 「プロバイダー責任制限法」という法律があるので、この法律の手続を使って、運営会社に書き込み消すように言うことはできます。でも、運営会社が応じてくれないことも多いです。その場合は、裁判に訴えます(お金がかかります)。普通の訴訟より早く判断が出る仮処分の申し立てという手続きを使います。 書き込みをした人が誰か分からないとき、この法律に基づいて、書き込みを投稿した人の名前や住所などを教えてもらうことができます。これも普通は、裁判所で仮処分の申立てをすることが必要です。弁護士に相談する方が良いです。
書き込みの内容が、「あなたの名誉を傷つける(名誉毀損)」ものや「あなたを脅す(脅迫)」ものなどの場合は刑法で犯罪になります。警察に相談して、「被害届」を出しましょう。 日本では、個人に対する差別でないと法的な対応を取るのが難しいです。でも、海外では「〇〇人」など、国籍などで広く差別的なことを言っただけでも「犯罪」として罰する国も多いです。日本では昨年、川崎市がヘイトスピーチの罰則を決めた条例を作りましたが、日本の法整備は他の国に比べて遅れています。
 

国籍で差別をしてはいけません

そうだんです


住(す)んでいる町(まち)のお店(みせ)に、「新型(しんがた)コロナにつき外国人(がいこくじん)お断(ことわ)り」という貼(は)り紙(がみ)がありました。外国人(がいこくじん)なので店(みせ)に入(はい)ることができませんでした。どう対応(たいおう)したらいいですか。
 

答(こた)え :
国籍(こくせき)を理由(りゆう)に店(みせ)に入(はい)るのを断(ことわ)ることは、してはいけないことです。法務省(ほうむしょう)人権(じんけん)擁護(ようご)局(きょく)や弁護士(べんごし)に相談(そうだん)してください。 
新型(しんがた)コロナウイルスと国籍(こくせき)は関係(かんけい)ありません。国籍(こくせき)や民族(みんぞく)、人種(じんしゅ)を理由(りゆう)にして、店(みせ)に入(はい)るのを断(ことわ)ることは、できません。日本(にほん)も入(はい)っている「人種(じんしゅ)差別(さべつ)撤廃(てっぱい)条約(じょうやく)」に反(はん)しています。日本(にほん)の民法(みんぽう)でも、人(ひと)の権利(けんり)をおかすこと(不法(ふほう)行為(こうい))になります。
法務省(ほうむしょう)人権(じんけん)擁護(ようご)局(きょく)(http://www.moj.go.jp/JINKEN/)や各地(かくち)の法務局(ほうむきょく)に、電話(でんわ)やホームページで相談(そうだん)することができます。お金(かね)はいりません。

相談(そうだん)すると、店(みせ)に「外国人(がいこくじん)も店(みせ)に入(はい)ることができるようにしてください」と言(い)ってくれるはずです。でも、店(みせ)が応(おう)じなくても、罰則(ばっそく)はありません。

もし店(みせ)が「外国人(がいこくじん)お断(ことわ)り」を続(つづ)けたら、あなたは裁判所(さいばんしょ)に店(みせ)を訴(うった)えることができます。あなたに苦(くる)しい思(おも)いをさせたとして、お金(かね)(慰謝料(いしゃりょう))を要求(ようきゅう)することができます。 これまでも、外国人(がいこくじん)であることを理由(りゆう)に店(みせ)に入(はい)るのを断(ことわ)った、宝石店(ほうせきてん)や公衆(こうしゅう)浴場(よくじょう)に、慰謝料(いしゃりょう)を払(はら)うように裁判所(さいばんしょ)が決(き)めたことがあります。弁護士(べんごし)に相談(そうだん)してください。

日本(にほん)では2016年(ねん)にヘイトスピーチ対策法(たいさくほう)ができました。「国籍(こくせき)で差別(さべつ)してはいけない」という社会(しゃかい)の意識(いしき)も高(たか)まっています。SNSで「おかしい」と声(こえ)を上(あ)げると、他(ほか)にも声(こえ)を上(あ)げる人(ひと)が出(で)てくるようになりました。それで、店(みせ)が「外国人(がいこくじん)お断(ことわ)り」をしなくなったということもありました。

ヘイトスピーチ対策法(たいさくほう)では、政府(せいふ)や首長(しゅちょう)が差別(さべつ)を許(ゆる)さない姿勢(しせい)を示(しめ)すなど啓発(けいはつ)活動(かつどう)をするように求(もと)めています。国連(こくれん)は新型(しんがた)コロナを受(う)け、各国(かっこく)に差別(さべつ)を許(ゆる)さないとメッセージを出(だ)すよう求(もと)めました。日本(にほん)政府(せいふ)はまだ対応(たいおう)が十分(じゅうぶん)ではありません。

【機械翻訳用】ふりがな なし

質問:住んでいる町のお店に、「新型コロナにつき外国人お断り」という貼り紙がありました。外国人なので店に入ることができませんでした。どう対応したらいいですか。

答え:国籍を理由に店に入るのを断ることは、してはいけないことです。法務省人権擁護局や弁護士に相談してください。

新型コロナウイルスと国籍は関係ありません。国籍や民族、人種を理由にして、店に入るのを断ることは、できません。日本も入っている「人種差別撤廃条約」に反しています。日本の民法でも、人の権利をおかすこと(不法行為)になります。
法務省人権擁護局や各地の法務局に、電話やホームページで相談することができます。お金はいりません。相談すると、店に「外国人も店に入ることができるようにしてください」と言ってくれるはずです。でも、店が応じなくても、罰則はありません。
もし店が「外国人お断り」を続けたら、あなたは裁判所に店を訴えることができます。あなたに苦しい思いをさせたとして、お金(慰謝料)を要求することができます。 これまでも、外国人であることを理由に店に入るのを断った、宝石店や公衆浴場に、慰謝料を払うように裁判所が決めたことがあります。弁護士に相談してください。
日本では2016年にヘイトスピーチ対策法ができました。「国籍で差別してはいけない」という社会の意識も高まっています。SNSで「おかしい」と声を上げると、他にも声を上げる人が出てくるようになりました。それで、店が「外国人お断り」をしなくなったということもありました。 ヘイトスピーチ対策法では、政府や首長が差別を許さない姿勢を示すなど啓発活動をするように求めています。国連は新型コロナを受け、各国に差別を許さないとメッセージを出すよう求めました。日本政府はまだ対応が十分ではありません。 
 

いろいろな国の言葉で相談できます

 

外国人(がいこくじん)向(む)けの相談(そうだん)窓口(まどぐち)

 

東京都(とうきょうと)外国人(がいこくじん)新型(しんがた)コロナ生活(せいかつ)相談(そうだん)センター

☎0120-296-004。月曜日(げつようび)~金曜日(きんようび)まで。午前(ごぜん)10時(じ)~午後(ごご)5時(じ)。
やさしい日本語(にほんご)、英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、ベトナム(べとなむ)語(ご)、ネパール語(ご)、インドネシア(いんどねしあ)語(ご)、タガログ(たがろぐ)語(ご)、タイ(たい)語(ご)、ポルトガル(ぽるとがる)語(ご)、スペイン(すぺいん)語(ご)、フランス(ふらんす)語(ご)、カンボジア語(ご)、ミャンマー語(ご)
 

 

新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)に関(かん)する労働(ろうどう)問題(もんだい)Q&A
 外国人(がいこくじん)が働(はたら)くときの問題(もんだい)を、どうしたら良(よ)いか書(か)いています。いろいろな国(くに)のことばで読(よ)むことができます。https://covid19-labourqanda.jimdosite.com/

 

外国人(がいこくじん)技能(ぎのう)実習(じっしゅう)生(せい)問題(もんだい)弁護士(べんごし)連絡会(れんらくかい)
☎03・6427・5902(東京(とうきょう))  月曜日(げつようび)~金曜日(きんようび)の10時(じ)~16時(じ)。
☎011・231・1888(札幌(さっぽろ))  月曜日(げつようび)~金曜日(きんようび)の10時(じ)~17時(じ)15分(ふん)。

 

NPO法人(ほうじん)「POSSE」外国人(がいこくじん)労働(ろうどう)サポートセンター
03・6699・9359(東京(とうきょう))、022・302・3349(仙台(せんだい))。いずれも月曜日(げつようび)~金曜日(きんようび)午後(ごご)5~9時(じ)、土日(どにち)祝日(しゅくじつ)午後(ごご)1~5時(じ)、水曜(すいよう)休(やす)み。メールで相談(そうだん)することもできます。

 

法務省(ほうむしょう)人権(じんけん)擁護(ようご)局(きょく)「外国語(がいこくご)人権(じんけん)相談(そうだん)ダイヤル」
0570・090911(英語(えいご),中国語(ちゅうごくご)、韓国語(かんこくご)、(フィリピン語(ふぃりぴんご)、ポルトガル(ぽるとがる)語(ご)、ベトナム(べとなむ)語(ご)、(ネパール語(ねぱーるご),、インドネシア(いんどねしあ)語(ご)、タイ(たい)語(ご)対応(たいおう))。平日(へいじつ)午前(ごぜん)9時(じ)~午後(ごご)5時(じ)。http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

 

 
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