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連載

#39 #やさしい日本語

コロナで解雇「外国人の狙い撃ち」どうすれば? 弁護士の答えは

(イラスト・逸見恒沙子)
(イラスト・逸見恒沙子)

目次

新型(しんがた)コロナウイルスのせいで、仕事(しごと)がなくなる(ひと)がいます。病院(びょういん)のお(かね)(はら)えなくて(こま)っている(ひと)もいます。外国人(がいこくじん)問題(もんだい)にくわしい、指宿(いぶすき)昭一(しょういち)弁護士(べんごし)外国人(がいこくじん)労働者(ろうどうしゃ)弁護(べんご)(だん)代表(だいひょう))に、(こた)えてもらいました。(朝日(あさひ)新聞(しんぶん)記者(きしゃ)根津(ねつ)(わたる)
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この「やさしい日本語(にほんご)ニュース」は、日本語(にほんご)にまだ()れていない(ひと)のために、()かりやすい日本語(にほんご)()いたニュースです。
(した)に「ふりがな」を()した(ぶん)があります。自動(じどう)翻訳(ほんやく)などに使(つか)ってください。
(もと)記事(きじ)こちらです。  


(

「差別(さべつ)はいけません」

そうだんです


エンジニアとして日本(にほん)企業(きぎょう)(はたら)いています。新型(しんがた)コロナウイルス(covid-19)のせいで、会社(かいしゃ)から仕事(しごと)()めるように()われました(解雇(かいこ))。
でも、会社(かいしゃ)()めさせたのは外国人(がいこくじん)だけでした。(ゆる)されるのでしょうか。
 

(こた)え:
外国人(がいこくじん)だけを(えら)んで解雇(かいこ)することは、できません。


日本(にほん)には「労働(ろうどう)基準法(きじゅんほう)」という法律(ほうりつ)があります。この法律(ほうりつ)は「(はたら)(ひと)を、国籍(こくせき)宗教(しゅうきょう)などで、差別(さべつ)することはいけません」と()めています。

だから、会社(かいしゃ)仕事(しごと)(やす)みにしたときは、仕事(しごと)をしなくても、給料(きゅうりょう)(はら)う(休業(きゅうぎょう)補償(ほしょう))ことが()まっています。会社(かいしゃ)は、外国人(がいこくじん)にも日本人(にほんじん)(おな)じように支払(しはら)わなければいけません。 それでも、「休業(きゅうぎょう)補償(ほしょう)がもらえない」など、会社(かいしゃ)がひどいことをしているときは、弁護士(べんごし)労働(ろうどう)組合(くみあい)相談(そうだん)しましょう。

【機械翻訳用】ふりがな なし

相談:エンジニアとして日本企業で働いています。新型コロナウイルス(covid-19)のせいで、会社から仕事を辞めるように言われました(解雇)。でも、会社が辞めさせたのは外国人だけでした。許されるのでしょうか。

答え:外国人だけを選んで解雇することは、できません。 日本には「労働基準法」という法律があります。この法律は「働く人を、国籍や宗教などで、差別することはいけません」と決めています。 だから、会社が仕事を休みにしたときは、仕事をしなくても、給料を払う(休業補償)ことが決まっています。会社は、外国人にも日本人と同じように支払わなければいけません。 それでも、「休業補償がもらえない」など、会社がひどいことをしているときは、弁護士や労働組合に相談しましょう。
 

解雇され、アルバイトをするには

そうだんです


エンジニアとして(はたら)いていました。でも、会社(かいしゃ)から仕事(しごと)()めるように()われました(解雇(かいこ))。
生活(せいかつ)するために、しばらくコンビニでアルバイトしたいです。できますか。
 

(こた)え:
アルバイトをすることができます。出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理(かんり)(ちょう)(Immigration Bureau of Japan)に「資格(しかく)(がい)活動(かつどう)」の許可(きょか)をもらってください。


(あたら)しい仕事(しごと)(さが)(とき)には、「在留(ざいりゅう)資格(しかく)」が(おお)きな問題(もんだい)になります。 日本(にほん)()外国人(がいこくじん)在留(ざいりゅう)資格(しかく)で、(みと)められた職種(しょくしゅ)仕事(しごと)しかできません。(ちが)職種(しょくしゅ)のアルバイトをするには「資格(しかく)(がい)活動(かつどう)」の許可(きょか)必要(ひつよう)です。

これまでは在留(ざいりゅう)資格(しかく)()えなければ、「資格(しかく)(がい)活動(かつどう)」を(みと)めてもらうのは困難(こんなん)でした。 でも、新型(しんがた)コロナウイルス(covid-19)で、仕事(しごと)がなくなる(ひと)()えました。だから、出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理(かんり)(ちょう)は「資格(しかく)(がい)活動(かつどう)」を(みと)めるための(あたら)しい方針(ほうしん)()しました。(あたら)しい方針(ほうしん)では、「会社(かいしゃ)から仕事(しごと)()めるように()われた(ひと)解雇(かいこ))、契約(けいやく)()わりにすると()われた(ひと)(やと)()め)は、仕事(しごと)がなくなったことを証明(しょうめい)する文書(ぶんしょ)()せば、『資格(しかく)(がい)活動(かつどう)』を(みと)めます」と()っています。

アルバイトをするなら、「資格(しかく)(がい)活動(かつどう)」を(みと)めてもらうための手続(てつづ)きをしましょう。もし、在留(ざいりゅう)期間(きかん)()れる(満了(まんりょう))ときは、就職(しゅうしょく)活動(かつどう)目的(もくてき)とする「特定(とくてい)活動(かつどう)」に在留(ざいりゅう)資格(しかく)()()えることができます。

特定(とくてい)活動(かつどう)」の在留(ざいりゅう)期間(きかん)一番(いちばん)(なが)くて6()(げつ)です。コロナの影響(えいきょう)(つづ)いたときは、延長(えんちょう)することもできます。

【機械翻訳用】ふりがな なし

相談:エンジニアとして働いていました。でも、会社から仕事を辞めるように言われました(解雇)。生活するために、しばらくコンビニでアルバイトしたいです。できますか。

答え:アルバイトをすることができます。出入国在留管理庁(Immigration Bureau of Japan)に「資格外活動」の許可をもらってください。
新しい仕事を探す時には、「在留資格」が大きな問題になります。 日本に住む外国人は在留資格で、認められた職種の仕事しかできません。違う職種のアルバイトをするには「資格外活動」の許可が必要です。 これまでは在留資格を変えなければ、「資格外活動」を認めてもらうのは困難でした。 でも、新型コロナウイルス(covid-19)で、仕事がなくなる人が増えました。だから、出入国在留管理庁は「資格外活動」を認めるための新しい方針を出しました。新しい方針では、「会社から仕事を辞めるように言われた人(解雇)、契約を終わりにすると言われた人(雇い止め)は、仕事がなくなったことを証明する文書を出せば、『資格外活動』を認めます」と言っています。 アルバイトをするなら、「資格外活動」を認めてもらうための手続きをしましょう。もし、在留期間が切れる(満了)ときは、就職活動を目的とする「特定活動」に在留資格を切り替えることができます。「特定活動」の在留期間は一番長くて6カ月です。コロナの影響が続いたときは、延長することもできます。
 

仮放免後に熱……健康保険証がない時は

そうだんです


出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理(かんり)(ちょう)入管(にゅうかん)(ちょう))の外国人(がいこくじん)収容(しゅうよう)施設(しせつ)から(かり)放免(ほうめん)されました。(ねつ)()たのですが、健康保険(けんこうほけん)(しょう)がありません。
 

(こた)え:
健康保険(けんこうほけん)(しょう)がなくても、病院(びょういん)(はら)うお(かね)(すく)なくしたり、お(かね)をいらなくしたりできる「無料(むりょう)低額(ていがく)診療(しんりょう)」を使(つか)うことができます。()んでいる(まち)の、社会(しゃかい)福祉(ふくし)協議会(きょうぎかい)福祉(ふくし)事務所(じむしょ)相談(そうだん)してください。

 

 在留(ざいりゅう)資格(しかく)のない外国人(がいこくじん)収容(しゅうよう)される施設(しせつ)は、たくさんの(ひと)がひとつの部屋(へや)にいることが(おお)いです。たくさんの(ひと)がウイルスにうつる(感染(かんせん)する)リスクが(たか)い「3(みつ)」の状態(じょうたい)です。

だから入管(にゅうかん)(ちょう)は、新型(しんがた)コロナウイルス(Covid-19)が(ひろ)がらないように、一定(いってい)条件(じょうけん)をつけて収容者(しゅうようしゃ)施設(しせつ)(がい)()す「(かり)放免(ほうめん)」を、なるべく(みと)めるようになりました。 (なが)(あいだ)収容(しゅうよう)することは深刻(しんこく)人権(じんけん)問題(もんだい)です。だから拘束(こうそく)()かれることは()いことです。

でも、(かり)放免(ほうめん)(あと)行動(こうどう)制限(せいげん)され、(はたら)くこともできません。 問題(もんだい)(ひと)つが病気(びょうき)です。

在留(ざいりゅう)資格(しかく)がないと健康(けんこう)保険(ほけん)(はい)ることができません。病院(びょういん)のお(かね)はすべて、自分(じぶん)(はら)わなければいけません。体調(たいちょう)(わる)かったり、もともと病気(びょうき)持病(じびょう))があったりしても、病院(びょういん)()くのを(あきら)める(ひと)(おお)いです。

でも、病院(びょういん)(はら)うお(かね)(やす)くしたり、お(かね)をいらなくしたりできる「無料(むりょう)低額(ていがく)診療(しんりょう)」を利用(りよう)することができます。いろいろな(まち)に「無料(むりょう)低額(ていがく)診療(しんりょう)」ができる病院(びょういん)があります。

()められた条件(じょうけん)()(ひと)は、無料(むりょう)治療(ちりょう)()けることができます。(さが)すときは、()んでいる場所(ばしょ)社会(しゃかい)福祉(ふくし)協議会(きょうぎかい)福祉(ふくし)事務所(じむしょ)相談(そうだん)してください。

でも、医療(いりょう)機関(きかん)も、生活(せいかつ)(こま)っている(ひと)()えて、なかなか対応(たいおう)できないかもしれません。

(かり)放免(ほうめん)(しゃ)は「(かり)」とされていても、(くに)日本(にほん)社会(しゃかい)生活(せいかつ)することを(みと)めた(ひと)です。発熱(はつねつ)などの症状(しょうじょう)があるのに病院(びょういん)()くこともできなければ、新型(しんがた)コロナのウイルスにうつった(ひと)感染者(かんせんしゃ))を見落(みお)とすかもしれません。感染(かんせん)(ひろ)げることを(ふせ)ぐためにも、(かり)放免(ほうめん)(しゃ)適切(てきせつ)治療(ちりょう)()けられるように、(くに)(たい)(さく)()必要(ひつよう)があります。

【機械翻訳用】ふりがな なし

相談:出入国在留管理庁(入管庁)の外国人収容施設から仮放免されました。熱が出たのですが、健康保険証がありません。

答え: 健康保険証がなくても、病院に払うお金を少なくしたり、お金をいらなくしたりできる「無料低額診療」を使うことができます。住んでいる町の、社会福祉協議会や福祉事務所に相談してください。 在留資格のない外国人が収容される施設は、たくさんの人がひとつの部屋にいることが多いです。たくさんの人がウイルスにうつる(感染する)リスクが高い「3密」の状態です。だから入管庁は、新型コロナウイルス(Covid-19)が広がらないように、一定の条件をつけて収容者を施設外に出す「仮放免」を、なるべく認めるようになりました。 長い間、収容することは深刻な人権問題です。だから拘束が解かれることは良いことです。
でも、仮放免の後も行動は制限され、働くこともできません。 問題の一つが病気です。
在留資格がないと健康保険に入ることができません。病院のお金はすべて、自分で払わなければいけません。体調が悪かったり、もともと病気(持病)があったりしても、病院に行くのを諦める人も多いです。 でも、病院で払うお金を安くしたり、お金をいらなくしたりできる「無料低額診療」を利用することができます。いろいろな町に「無料低額診療」ができる病院があります。決められた条件に合う人は、無料で治療を受けることができます。探すときは、住んでいる場所の社会福祉協議会や福祉事務所に相談してください。でも、医療機関も、生活に困っている人が増えて、なかなか対応できないかもしれません。
仮放免者は「仮」とされていても、国が日本社会で生活することを認めた人です。発熱などの症状があるのに病院に行くこともできなければ、新型コロナのウイルスにうつった人(感染者)を見落とすかもしれません。感染を広げることを防ぐためにも、仮放免者が適切な治療を受けられるように、国が対策を取る必要があります。
 

内定が取り消しになったときは

そうだんです


(がつ)日本(にほん)大学(だいがく)卒業(そつぎょう)しました。でも、就職(しゅうしょく)する予定(よてい)だった会社(かいしゃ)から、内定(ないてい)()()されました。

日本(にほん)でまた就職(しゅうしょく)活動(かつどう)(はじ)めたいのですが、もうすぐ留学(りゅうがく)在留(ざいりゅう)資格(しかく)期限(きげん)()れてしまいます。
 

(こた)え:在留(ざいりゅう)資格(しかく)を「特定(とくてい)活動(かつどう)」に()えて、就職(しゅうしょく)活動(かつどう)(つづ)けることができます。

外国人(がいこくじん)でも、会社(かいしゃ)(がわ)にとって正当(せいとう)理由(りゆう)内定者(ないていしゃ)学歴(がくれき)詐称(さしょう)した、など)が()ければ、内定(ないてい)()()すことは、原則(げんそく)としてできません。労働者(ろうどうしゃ)としての権利(けんり)()められています。外国人(がいこくじん)日本人(にほんじん)(ひと)しく権利(けんり)保護(ほご)されなければなりません。

しかし、留学生(りゅうがくせい)はまた就職(しゅうしょく)活動(かつどう)をしたいと(おも)っても、在留(ざいりゅう)資格(しかく)期限(きげん)()ぎてしまえば超過(ちょうか)滞在(たいざい)になってしまいます。 まずは、在留(ざいりゅう)資格(しかく)変更(へんこう)必要(ひつよう)です。

大学(だいがく)専門(せんもん)学校(がっこう)などを卒業(そつぎょう)した留学生(りゅうがくせい)は、日本(にほん)での就職(しゅうしょく)活動(かつどう)をしたいとき、特定(とくてい)活動(かつどう)として6()(げつ)(かん)在留(ざいりゅう)資格(しかく)()ることができます。

一定(いってい)要件(ようけん)()たせば、(すく)なくとも一度(いちど)更新(こうしん)(みと)められことが(おお)いです。だから、1(ねん)(かん)日本(にほん)()むことができます。

また、新型(しんがた)コロナウイルスの感染(かんせん)拡大(かくだい)()まえ、出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理(かんり)(ちょう)はさらに柔軟(じゅうなん)更新(こうしん)する方針(ほうしん)(しめ)しています。
 
まだ学校(がっこう)にいる留学生(りゅうがくせい)大変(たいへん)です。留学生(りゅうがくせい)は「資格(しかく)(がい)活動(かつどう)」として(しゅう)28時間(じかん)までアルバイトすることができますが、夏休(なつやす)みなどの長期(ちょうき)休暇(きゅうか)には(しゅう)40時間(じかん)まで(ゆる)されます。(おお)くの留学生(りゅうがくせい)が、この(あいだ)にお(かね)をためて生活(せいかつ)しています。

しかし、コロナで休校(きゅうこう)した(ぶん)授業(じゅぎょう)をしなければいけないため、夏休(なつやす)みが(みじか)くなるかもしれません。アルバイトできる期間(きかん)()ると、生活(せいかつ)できない留学生(りゅうがくせい)()てきます。日本(にほん)(まな)留学生(りゅうがくせい)不安(ふあん)にならないように、政府(せいふ)対策(たいさく)をすることが必要(ひつよう)です。

【機械翻訳用】ふりがな なし

相談:3月に日本の大学を卒業しました。でも、就職する予定だった会社から、内定を取り消されました。日本でまた就職活動を始めたいのですが、もうすぐ留学の在留資格の期限が切れてしまいます。

答え:在留資格を「特定活動」に変えて、就職活動を続けることができます。 外国人でも、会社側にとって正当な理由(内定者が学歴を詐称した、など)が無ければ、内定を取り消すことは、原則としてできません。労働者としての権利で決められています。外国人も日本人と等しく権利は保護されなければなりません。 しかし、留学生はまた就職活動をしたいと思っても、在留資格の期限が過ぎてしまえば超過滞在になってしまいます。 まずは、在留資格の変更が必要です。大学や専門学校などを卒業した留学生は、日本での就職活動をしたいとき、「特定活動」として6カ月間の在留資格を得ることができます。一定の要件を満たせば、少なくとも一度は更新を認められことが多いです。だから、1年間は日本に住むことができます。 また、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、出入国在留管理庁はさらに柔軟に更新する方針も示しています。
まだ学校にいる留学生も大変です。留学生は「資格外活動」として週28時間までアルバイトすることができますが、夏休みなどの長期休暇には週40時間まで許されます。多くの留学生が、この間にお金をためて生活しています。 しかし、コロナで休校した分、授業をしなければいけないため、夏休みが短くなるかもしれません。アルバイトできる期間が減ると、生活できない留学生も出てきます。日本で学ぶ留学生が不安にならないように、政府が対策をすることが必要です。
 

いろいろな国の言葉で相談できます

 

外国人(がいこくじん)()けの相談(そうだん)窓口(まどぐち)

 

東京都(とうきょうと)外国人(がいこくじん)新型(しんがた)コロナ生活(せいかつ)相談(そうだん)センター

☎0120-296-004。月曜日(げつようび)金曜日(きんようび)まで。午前(ごぜん)10()午後(ごご)5()
やさしい日本語(にほんご)英語(えいご)中国語(ちゅうごくご)韓国語(かんこくご)ベトナム(べとなむ)()、ネパール()インドネシア(いんどねしあ)()タガログ(たがろぐ)()タイ(たい)()ポルトガル(ぽるとがる)()スペイン(すぺいん)()フランス(ふらんす)()、カンボジア()、ミャンマー()
 

 

新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)(かん)する労働(ろうどう)問題(もんだい)Q&A
 外国人(がいこくじん)(はたら)くときの問題(もんだい)を、どうしたら()いか()いています。いろいろな(くに)のことばで()むことができます。https://covid19-labourqanda.jimdosite.com/

 

外国人(がいこくじん)技能(ぎのう)実習(じっしゅう)(せい)問題(もんだい)弁護士(べんごし)連絡会(れんらくかい)
☎03・6427・5902(東京(とうきょう))  月曜日(げつようび)金曜日(きんようび)の10()~16()
☎011・231・1888(札幌(さっぽろ))  月曜日(げつようび)金曜日(きんようび)の10()~17()15(ふん)

 

NPO法人(ほうじん)「POSSE」外国人(がいこくじん)労働(ろうどう)サポートセンター
03・6699・9359(東京(とうきょう))、022・302・3349(仙台(せんだい))。いずれも月曜日(げつようび)金曜日(きんようび)午後(ごご)5~9()土日(どにち)祝日(しゅくじつ)午後(ごご)1~5()水曜(すいよう)(やす)み。メール相談(そうだん)することもできます。

 

法務省(ほうむしょう)人権(じんけん)擁護(ようご)(きょく)外国語(がいこくご)人権(じんけん)相談(そうだん)ダイヤル」
0570・090911(英語(えいご)中国語(ちゅうごくご)韓国語(かんこくご)、(フィリピン語(ふぃりぴんご)ポルトガル(ぽるとがる)()ベトナム(べとなむ)()、(ネパール語(ねぱーるご),、インドネシア(いんどねしあ)()タイ(たい)()対応(たいおう))。平日(へいじつ)午前(ごぜん)()午後(ごご)()http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

 

 
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