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投票用紙、「こんな字」でも有効に? 悪筆・乱筆がOKな理由

有効票と無効票の境目。一見、読めなさそうな字でも有効になる理由とは…
有効票と無効票の境目。一見、読めなさそうな字でも有効になる理由とは…

目次

 「無効票」って、聞いたことはありますか? 選挙の時、候補者の名前を正しく書かず、「無効」と判定されてしまう票のことです。ただ、票を投じる人の中には、うっかり書き間違ってしまう人がいるかもしれません。病気などの理由でうまく字が書けない人だっているでしょう。一体どこまでが有効で、どこからが無効なのでしょうか? 「実物」で境目を見てみましょう。(朝日新聞東京社会部記者・原田朱美)

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異議申し立てあれば実物公表

 2015年5月の東京都足立区議会議員選挙で当選した「松丸(まつまる)まこと」という候補者に投票した人たちの票。本物を見てみると、個性あふれる字が書かれています。

【解説】
(1)ちょっと字が乱れていますが、読めますね。もちろん有効です。
(2)思わず「小さっ!」とツッコミを入れてしまいました。視力検査の時に見せられるアレみたいです。でも、読めるので有効。
(3)もちろん、字が大きくても大丈夫です。有効。

 通常、私たちは、他人が投じた票を見ることはありません。

 ただ、選挙結果をめぐり「もう一度票を調べ直すべきだ」という異議申し立てが選挙管理委員会にあった時、有効か無効か微妙な票の実物が、判定結果と共に公開されることがあります。

再調査結果、すべて公開

 足立区議選挙の票は、1.2票というわずかな差で落選した候補者が、「自分への票が他の候補者への票や無効票の中に紛れているかもしれないから、調べ直してほしい」と、足立区選挙管理委員会に申し立て、再調査した時に出てきた「微妙な票」の一部です。

 再調査で問題にされた「微妙な票」は、全部で264票。足立区選管は投開票から1カ月後の6月、このうち231票を有効、33票を無効と判定し、公表しました。結果は、足立区役所のホームページで、すべて公開されています。

足立区の公式サイトでは、投票用紙の実物が公開されている
足立区の公式サイトでは、投票用紙の実物が公開されている 出典:足立区/平成27年5月17日執行足立区議会議員選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する決定について

「うっかりミス」どこまで許される?

 この票から、有効と無効の境目を見ていきましょう。

 人間だれしも、「うっかりミス」はあります。選挙だって例外ではありません。先ほどと同じ「松丸まこと」候補への票で「うっかり」の実例を見ることができます。

【解説】
(1)惜しい! 「丸」の最後の1画がたりません。
(2)~(5)は、まるで伝言ゲームのように、名字が変わっていきます。聞き覚えのある名字に脳内で変換してしまったようです。でもこれ、全部有効票です。区選管によると、1文字違うだけといった「明らかに書き間違ったな」と推測できるものは救う、というのが原則だそうです。

丁寧に間違ったらダメ?

 では、どこまでが「明らかに」なのでしょう。さらに微妙な例があります。

【解説】
「松丸」でなく「丸山」。これは無効でした。足立区選管が出した決定書には、こう理由が書かれています。「明瞭かつ丁寧に『丸山まこと』と記載されていることから、『松丸まこと』候補を誤記したと認めることは、その正確な記載自体から行き過ぎと考える」。

 つまり、丁寧に書いているのだから、「うっかり間違った」はずがない、という論理です。書いた者の心理まで推測するんですね。ちなみに、開票作業中、こういう有効か判断に迷う票って、どれくらいあるのでしょうか? 足立区選管の方にうかがうと「1割まではないですね。数%くらいでしょうか」。

投票用紙を逆さまは…

 「松丸まこと」さんの対立候補で、落選してしまった「滝上明(たきがみ・あきら)」候補の票も、見てみましょう。これまた、伝言ゲームのようです。

【解説】
 これ、全部有効です。けっこうな「うっかり」まで認めてもらえるようです。過去の裁判の判例をまとめた「選挙関係実例判例集」によると、地域の方言も考慮してもらえます。

 例えば東北地方の選挙で、「田口」を「タキツ」「タギヅ」と書いた票が有効と認められています。

 ちなみに、投票用紙に逆さまに書いてしまったら……

 有効です。

民主主義の大事な権利

 有権者には、様々な人がいます。中には、病気や障害などの理由で、字がうまく書けない人もいるでしょう。「読みにくい字」の場合は、どこまで救ってくれるのでしょうか?

(1)(2)(3)が松丸まことさん、(4)(5)が滝上明さんの票です
(1)(2)(3)が松丸まことさん、(4)(5)が滝上明さんの票です

【解説】
 すべて、有効です。たとえば(3)の票について、足立区選管の決定書には、こう書かれていました。

 「稚拙な文字であるが、2文字目までは松丸と判読でき、3文字目以降は不明瞭であるが、文字に不慣れな選挙人が一生懸命に『まこと』と記載しようとしたものと解することができる」。

 では「稚拙な文字」はどこまで許されるのか?

 さすがに1~2文字だと、厳しいようです。この2票は、無効でした。

 とはいえ、字の上手下手については、かなりの程度を救ってくれるようです。判読可能な字かどうかは議論が分かれるかもしれませんが、投票をした人の気持ちをできるだけ無駄にしないように、という選管の意思が伝わってきます。

 投票は、民主主義の大事な権利のひとつです。「うっかりミス」を認めるのもそうですが、せっかく投票してくれたのだから、できるだけ有権者の意思をくもうというのが基本方針だそうです。

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