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「支持政党なし」10万票 どんな政党名はNG?総務省に聞いてみた
14日に投開票された衆院選で、比例北海道ブロックに立候補を届け出た政党「支持政党なし」が、10万票超を獲得しました。そもそも、政党名として届け出る際、どこまで許されるのでしょうか?
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14日に投開票された衆院選で、比例北海道ブロックに立候補を届け出た政党「支持政党なし」が、10万票超を獲得しました。そもそも、政党名として届け出る際、どこまで許されるのでしょうか?
14日に投開票された衆院選で、比例北海道ブロックに立候補を届け出た政党「支持政党なし」が、10万票超を獲得しました。
届け出順が最後だったため、投票用紙で一番右側に政党名が記載されました。
略称が「支持なし」となっていて、投票した人の中には、「投票ではなく、アンケート?」と思った人もいたようです。
「支持政党なし」じゃなくて「支持政党なしの党」にしないと行った人は騙されると思うんだけど。。 pic.twitter.com/efJK1CvfYQ
— 夜明け前 (@amityworld) 2014, 12月 14
じゃあそもそも、政党名として届け出る際、どこまで許されるのか?
国政選挙など公職選挙の実務を管轄する、総務省管理課に聞いてみました。
「政党の名前」を満たす要件については、公職選挙法に定められています。
具体的には、第86条の2の条文で、衆院選比例代表の届け出について取り決めています。
そこに書かれている、ダメなケースは2つです。
・すでに告示されている政党名(つまり既成政党)と被ってはダメ
・党の代表や候補者の氏名を想像させる名前はダメ
2つ目については、現都知事の舛添要一氏が、新党改革の略称として「ますぞえ新党」と届け出ようとして断念した事例があります。
しかし、これら以外には、他に特段の規則などはなく、書類などの体裁に不備がなければ、そのまま受理します。
ただ、放送禁止用語など明らかに公序良俗に反するような名称、または、単なる「政党」というような「普遍的な言葉」の場合には、いったん預かって検討することもありうるとのことですが、「少なくとも最近は、そういった例は聞かない」そうです。
今回、「支持政党なし」が獲得した10万票の中に、「比例代表で入れたい政党がない」という人がうっかり入れた票が含まれている可能性については、「届け出を受理した政党の、個別の投票結果については答えられない」としています。
議席獲得には至らなかった「支持政党なし」。
佐野秀光代表は朝日新聞の取材に対して、「アンケートで言えば賛成でも反対でもない『どちらでもない』という選択肢を示せたのでは」と話しています。