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スーパーのバックヤードはイートイン?軽減税率、国のQ&Aが細かい
来年10月の消費増税と同時に軽減税率が導入されます。どういう場合に適用されるのか、国税庁が8日、具体例を「Q&A」で公開しました。「スーパーにバックヤードがある場合にも、イートインコーナーと同じように店内飲食の意思確認が必要なのでしょうか」など、かなり細かいケースがありますが、実はこれ、改訂版です。これまでに発表した線引きだけでは、民間企業から「分かりにくい」という問い合わせが相次いだため、今回新たに設問が追加されました。
軽減税率は、酒類を除く飲食料品と新聞に適用され、来年10月の消費増税時に8%に据え置かれます。ただ、飲食料品でも外食は適用外で税率は10%、持ち帰りにすれば適用され、税率は8%になります。
スーパーマーケットやコンビニなど、店内で食べるイートインがある店舗やフードコートの飲食店などは、飲食料品の購入・注文時に、客一人ひとりに持ち帰るか店内で食べるかを確認する必要があります。ただ、具体的にどういう場合を外食扱いにするのか、線引きが難しい例も多いです。
軽減税率の導入にあたって国税庁は、2016年4月に個別事例の疑問点について「Q&A」形式で見解を公開しました。イートインやフードコートついては議論の盛り上がりもあり、8日公開の新たなQ&Aで対応例を紹介しています。
たとえば、スーパーにはイートインコーナーではありませんが、休憩スペースとして椅子やテーブルを置く店もあります。その場合、休憩スペースに「飲食はお控えください」などと掲示し、実際に客に飲食をさせていなければ、一律で軽減税率を適用します。客にいちいち意思確認する必要はないとしました。
16年の公開以降、国税局は「寄せられた質問や頂いた疑問点を踏まえて、改定をしていく」というスタンスです。今回の改定では、スーパーマーケットの運営者から「外食の範囲」を尋ねるこんな問いが追加されています。
国税庁は、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどして、軽減税率の適用対象になるかならないかを判定してもらうとした上で「従業員専用のバックヤードやトイレ、サッカー台のように、顧客が飲食に用いないことが明らかな設備は、飲食設備に該当しない」としています。つまり、ほかに飲食設備がなければ、持ち帰り販売のみになるので軽減税率が適用される、という判断を示しています。
従業員専用バックヤードやトイレで食事をする利用者は一般的には考えづらいですが、どうしてここまで細かい部分について説明をしているのでしょうか。
国税庁の担当者は、実際にこうした疑問が事業者から寄せられたとした上で「これまではコンビニの例を出してテーブルやイスなど飲食に用いられる設備であれば、軽減税率の適用対象とならない『飲食設備』に該当するとしてきたが、具体例を交えてより詳しく説明することで、どんな場合に顧客に意思確認が必要で、どんな方法があるのかを事業者が理解しやすくなるように考えた」と話しています。
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