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「アマギフの件で~」商品名言わない〝恐怖の訪問販売〟の対処法

実体験をつづった漫画「本当にあった怖い話 訪問販売編」が反響を呼びました
実体験をつづった漫画「本当にあった怖い話 訪問販売編」が反響を呼びました 出典: ぬこー様ちゃんのツイッター

目次

「アマギフキャンペーンの件でまわっておりまして~」。そう言ってインターホンを鳴らした男性にいろいろ尋ねても教えてもらえず、玄関に入れてくれの一点張りで……。そんな実体験をつづった漫画「本当にあった怖い話 訪問販売編」が反響を呼びました。取材をしてみると、引っ越しシーズンに気をつけるべき訪問販売の手口も分かりました。

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「恐怖の訪問販売」

「本当にあった怖い話 訪問販売編」を投稿したのは、漫画家のぬこー様ちゃん(@nukosama)です。

漫画は、「ただいまアマギフキャンペーンの件でまわっておりまして~」と男性がインターホンを鳴らすシーンから始まります。これまでの経験から訪問販売と察しがついた、ぬこー様ちゃんは、何のサービスを売りにきたのか尋ねます。

ところが、訪問販売員の男性は商品名を言わず、「ご近所の皆様も玄関先でお話させていただいておりますので…」「怪しい者ではございませんので!」と繰り返すばかり。「訪問販売員に対してとても友好的」だったぬこー様ちゃんもついに…という展開です。

「2日前の出来事」として今月8日に投稿。1万6千件以上リツイートされ、いいねは約5万件ありました。

「とにかくドアを開けてくれ、〇〇の特典もあるしお得だからとばかり」「恐怖の訪問販売でした…」と自身の体験をつづるコメントも目立ちました。

これまで「ヨーグルトや宅食やらネット回線やら即決で契約してきた実績」があるというぬこー様ちゃん。訪問販売には慣れていましたが、商品名を名乗らないことに「単純に何を売り込みに来たのか知りたかった」と話します。やりとりは5分程度だったと言います。

反響に対し、「同じような目に遭ってる方が多かった」と実感したそうです。

商品名を明かさない 「違法の可能性高い」

事業者が消費者の自宅を訪ね、商品やサービスに関する取引をすることを訪問販売と呼びます。では、訪問販売で商品名を明かさないぬこー様ちゃんのケースは、問題ないのでしょうか。

「それは違法の可能性が高いです」

国民生活センターの担当者に聞いてみると、そんな答えが返ってきました。

訪問販売については、特定商取引法という法律に定めがあります。この中で、「事業者の氏名(名称)」「勧誘目的であること」「売ろうとしている商品の種類」について、「明らかにしなければならない」と明記されています。

担当者によると、勧誘目的であることや商品名を意図的に隠した上で、巧みに商品を売りつけるトラブル相談が後を絶たないと言います。「消費者からすると不意打ちのように商品を売られ、冷静な判断ができなくなってしまいます。そのため、商品名などを告げないことは禁止されているのです」

ウソをついての勧誘も禁止

訪問販売には、ほかにも、「いったん断ったらそのまま勧誘してはいけない」「断ったら、再勧誘も禁止」「決められた書面を消費者に渡さなければならない」などのルールがあります。

新生活が始まる引っ越しシーズン。シンプルながら覚えたいのは「事実と違うことを告げること」、つまりウソをついての勧誘は禁止されているということです。

国民生活センターによると、引っ越しシーズンには「管理会社から紹介された」とウソで勧誘されたというトラブル相談が後を絶たないのです。

特に懸念されるのが若い人のトラブルです。30歳未満の人の訪問販売に関する相談は月600件ほど。それが3月、4月は千件規模まで増えます。「引っ越しを含む新生活に絡むトラブルが相談数を押し上げる要因の一つになっていると推測できます」

「管理会社から紹介された」とウソ

国民生活センターによると、ある20代の女性は新たなマンションに引っ越した際、「管理会社から紹介された」と話す業者の訪問を受けました。

業者は「管理会社が水回りの防カビ工事の説明をしている。説明会に参加していない人に案内している」「荷物を入れる前に工事をした方がいい」などと言った上で、工事代金として約6万円を請求。女性は支払いました。

後になって、業者の説明はすべてウソだったと分かったそうです。

「すぐに契約せず、管理会社に確認」

国民生活センターは「引っ越し直後は忙しく、生活に不慣れな時期で、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです」と指摘。「業者の話だけを信じてすぐに契約しないようにしましょう」「疑問に感じたら、管理会社に確認しましょう」と呼びかけています。

訪問販売の場合、いったん契約をしても8日以内であれば、無条件に撤回できる「クーリングオフ」という制度があります。また、「8日以内」は契約書面を受け取ってから数えるので、適切な書面がない時は、支払いから日数が経っても制度を活用できる場合があります。

消費者ホットライン「188(いやや!)」で相談を受け付けています。

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