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タトゥーは医療なのか? 国会でも論戦、厚労相の答えは…

「医師資格なしにタトゥーを入れてはいけない」として、拡大する彫り師の取り締まり。医師法のタトゥー規制をめぐって、国会でも議論が始まりました。

国会でタトゥー規制について質問した初鹿明博衆院議員=東京・永田町
国会でタトゥー規制について質問した初鹿明博衆院議員=東京・永田町

3月9日の衆院厚生労働委員会での主なやり取り

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シンポジウムでタトゥーと医師法について解説する初鹿明博衆院議員=東京都内
シンポジウムでタトゥーと医師法について解説する初鹿明博衆院議員=東京都内

○初鹿明博議員 古代から、卑弥呼の時代からずっと世界中でやり続けられている行為。最近のタトゥーとか、非常に芸術的なわけですよ。これを医療だといって、では、お医者さんがタトゥーを彫れますか。彫れないですよ。なぜなら絵を描けないからですよ。それを医療だといって規制をするのは、少しやり過ぎではないか。

 私が調べた限り、海外では医療としているところは一つも見つかりませんでした。ただ、例えば、アメリカだと、州によって異なるんですが、ライセンス制にしていて、きちんと規制をかけております。イギリスは登録制で、衛生環境等で規制が定められていて、監督官庁に立ち入り権限が認められているわけですね。また、イタリアも法律はないんですが、ガイドラインがある。フランスは届け出制だということですし、オランダもライセンス制。オーストラリアもそうなんですね。

 そういうことを考えると、医療として規制をするんじゃなくて、海外の例のように、きちんと法律を別個つくって、それで届け出制なり許可制なり、または免許制でもいいですけれども、きちんと管理をするようにしたらどうなのかなと思うんですよ。

○塩崎国務大臣 先生からこの御質問をいただくということで、私も厚労省の中でいろいろ議論をしました。

 個別の事案は、もちろん、私は判断をする、コメントする立場にはございませんが、今の解釈は、入れ墨行為というのは、針先に色素をつけて皮膚の表面に墨などの色素を入れ込むという、侵襲をする、そういう行為であって、当然、保健衛生上の問題が起こり得る、感染症になる、そういうおそれがありますから、全く医師免許を有しない者が業として行えば、医師法第17条に違反するものと考えるという考え方自体はあり得ることだということだと思います。

 今はそういう理解で行われているということでございますが、しかし、おっしゃるように、一つの言ってみれば文化的な側面もあると考えられるわけで、もちろん、銭湯なんかに行きますと、入れ墨をした人は入ってもらったら困ると書いてあるような社会的位置づけでもあるということでありますが。

 いずれにしても、私どもとしては、国民的にどういう考えで整理すべきなのかということを議論していただき、また、先ほど、柔道整復師とかそういうことの例が取り上げられましたが、それぞれの方々はそれぞれの団体としての声を上げられていろいろ議員立法などがなされたということも考えてみると、どういうニーズがあるのかということは、当事者あるいは関係者、こういった方々がどういうふうに考えているのかということを押さえるとともに、社会の中で今申し上げたような位置づけになっているということも含め、しかし一方で、今、先生が御指摘のように、世界でもいろいろ扱いがそれぞれの国によってあるように、それぞれの文化で対処しているわけでありますから、そこのところは議論を深めていただくということが大事なのかなと私は個人的にも思いますし、きょう、厚生労働省の中で議論したときも、そのようなことだというふうに思いました。

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