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「支持政党なし」10万票 どんな政党名はNG?総務省に聞いてみた

 14日に投開票された衆院選で、比例北海道ブロックに立候補を届け出た政党「支持政党なし」が、10万票超を獲得しました。そもそも、政党名として届け出る際、どこまで許されるのでしょうか?

衆院選の公示日を前に、届け出受け付けのリハーサルをする選管職員ら=2014年12月1日、岡山県庁
衆院選の公示日を前に、届け出受け付けのリハーサルをする選管職員ら=2014年12月1日、岡山県庁 出典: 朝日新聞
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 14日に投開票された衆院選で、比例北海道ブロックに立候補を届け出た政党「支持政党なし」が、10万票超を獲得しました。
 届け出順が最後だったため、投票用紙で一番右側に政党名が記載されました。
 略称が「支持なし」となっていて、投票した人の中には、「投票ではなく、アンケート?」と思った人もいたようです。

「支持政党なし」10万票超え 社民・次世代を上回る 比例北海道(withnews)

 じゃあそもそも、政党名として届け出る際、どこまで許されるのか?
 国政選挙など公職選挙の実務を管轄する、総務省管理課に聞いてみました。

公序良俗に反しなければ…

 「政党の名前」を満たす要件については、公職選挙法に定められています。
 具体的には、第86条の2の条文で、衆院選比例代表の届け出について取り決めています。
 そこに書かれている、ダメなケースは2つです。

 ・すでに告示されている政党名(つまり既成政党)と被ってはダメ
 ・党の代表や候補者の氏名を想像させる名前はダメ

 2つ目については、現都知事の舛添要一氏が、新党改革の略称として「ますぞえ新党」と届け出ようとして断念した事例があります。

 しかし、これら以外には、他に特段の規則などはなく、書類などの体裁に不備がなければ、そのまま受理します。
 ただ、放送禁止用語など明らかに公序良俗に反するような名称、または、単なる「政党」というような「普遍的な言葉」の場合には、いったん預かって検討することもありうるとのことですが、「少なくとも最近は、そういった例は聞かない」そうです。

 今回、「支持政党なし」が獲得した10万票の中に、「比例代表で入れたい政党がない」という人がうっかり入れた票が含まれている可能性については、「届け出を受理した政党の、個別の投票結果については答えられない」としています。

 衆議院名簿に記載する政党その他の政治団体の名称及び略称は、第八十六条の六第六項の規定による告示に係る政党その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称及び略称並びにこれらに類似する名称及び略称並びにその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称以外の名称及び略称でなければならない。
公職選挙法 第八十六条の二 第3項:法令データ提供システム

代表「選択肢を示せたのでは」

 議席獲得には至らなかった「支持政党なし」。
 佐野秀光代表は朝日新聞の取材に対して、「アンケートで言えば賛成でも反対でもない『どちらでもない』という選択肢を示せたのでは」と話しています。

 「支持政党なし」の候補者は佐野代表とその義母。党本部は都内だが、佐野代表は2日、北海道ブロックでの届け出について「(北海道の風土は)外部の文化や人を受け入れやすい」と述べていた。
「支持政党なし」党、10万票獲得 比例区北海道:朝日新聞デジタル
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