MENU CLOSE

話題

ビジネスマンが絶対知っておくべき最高裁判断「マタハラは原則違法」

「たかの友梨」の女性社員が29日、会社側のマタハラがあったとして、損賠請求訴訟を起こしました。マタハラをめぐっては、最高裁が「原則として違法」とする初判断を示したばかりでした。

最高裁判決を喜ぶマタハラnetのメンバーら=2014年10月23日
最高裁判決を喜ぶマタハラnetのメンバーら=2014年10月23日 出典: 朝日新聞
関連記事
【PR】「あの時、学校でR-1飲んでたね」

 妊娠発覚後も長時間勤務を強いられ切迫早産を余儀なくされたとして、エステティックサロン大手「たかの友梨ビューティクリニック」の女性社員が29日、同社側を相手取り、損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

 妊娠や出産による職場での嫌がらせ「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」をめぐっては、最高裁が23日、妊娠・出産を理由にした職場での降格は「原則として違法」とする、初めての判断を示している。
 マタハラに苦しめられる女性にとっては画期的な判断となった一方、企業にとっては、女性が子どもを産み育てながら働ける環境づくりの努力をさらに迫られそうだ。

最高裁「本人同意ない降格は不当」

 この判断は、広島市の病院で理学療法士として勤めていた女性が、妊娠によって不当に降格させられたとして、職場に慰謝料などを求めた訴訟の上告審判決。
 裁判では降格をめぐって、女性の同意の有無が争われた。
 第一小法廷(桜井龍子裁判長)は、「女性は不十分な説明を受けただけで、降格を渋々受け入れた」と指摘。同意には当たらないと認定した。
 そのうえで、女性の敗訴とした二審判決を破棄。審理は広島高裁に差し戻され、女性が逆転勝訴する可能性が高まった。

 判決によると、女性は2008年、理学療法士として勤めていた広島市の病院で、妊娠したために負担の軽い業務を希望したところ、新たな業務に就く際に病院側から副主任の肩書を外され、月9500円の副主任手当を失った。
 上告審で女性側は「上司から電話1本で降格を告げられただけで納得していない」と主張。病院側は「同意を得ており、(降格は)裁量権を逸脱するものではない」と反論していた。
妊娠で降格、明確な同意ない限り違法 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
マタハラの違法性について初判断を示した最高裁
マタハラの違法性について初判断を示した最高裁 出典:imagia

職場の3大ハラスメントの一つ

 マタニティー・ハラスメント(マタハラ)とは、妊娠・出産した女性に対する職場での嫌がらせや不当な待遇を指す、ハラスメント(嫌がらせ)の一種。「セクハラ」「パワハラ」と並ぶ、職場での3大ハラスメントとも言われる。
 解雇や契約打ち切りだけでなく、暴言や嫌がらせの言葉で自主退職に追い込むケースもあり、流産や切迫流産につながるおそれも指摘されている。

妊娠・出産・育児という状態で行われるハラスメントのため、女性の泣き寝入りが多いのが、露見してこない理由と考えられます。
その一方で、2012年に日本労働組合総連合会が行った調査では、25.6%(4人に1人)がマタハラ被害を受けたとの結果があり、水面下には多くの泣き寝入り女性がいると思われます。
マタハラNet 公式ブログ: マタハラって何?
マタハラの4類型
マタハラの4類型 出典: 朝日新聞

妊娠経験の4人に1人「マタハラ受けた」

 男女雇用機会均等法では、妊娠中の女性に対し、会社は時短勤務や時差通勤などで配慮しなければならないと定める。妊娠を理由にした解雇や契約打ち切り、降格なども禁じている。
 ただ、企業社会の現実は、必ずしもこうなっていない。
 厚生労働省によると、都道府県労働局に昨年度、妊娠・出産に伴う雇用主による不利益な取り扱いや健康管理をめぐる相談が3千件以上寄せられた。
 労働組合の全国組織・連合が2013年5月に実施した調査では、妊娠経験のある316人のうち4人に1人(25.6%)がマタハラを受けたと答えた。「妊娠中や産休あけに心ない言葉を言われた」(9.5%)、「解雇や契約打ち切り、自主退職への誘導」(7.6%)が目立った。

 マタハラを受けた本人が違法だと気がつかず、泣き寝入りする例は多い。妊娠を理由に解雇や退職を強要することは均等法で禁止されている。また労働基準法は妊婦の時間外労働の免除や仕事の軽減を規定。育児・介護休業法は、3歳までの短時間勤務制度の整備を企業に義務づけている。
 だが調査では、法律の存在や中身を「知らない」という回答が全体の半数にのぼった。解雇や退職強要に対して均等法には罰則がない。このため経営者は違法とわかっていながら退職を強要する例もある。
はびこるマタニティーハラスメント 妊娠・出産を理由に解雇などの嫌がらせ :朝日新聞(2013年7月23日)
マタハラに当てはまるケース
マタハラに当てはまるケース 出典: 朝日新聞

上告女性「これまで何度も憤り、傷つき、悔しい思いした」

 23日の判決後、上告した女性は代理人を通じてコメントを発表した。
 「あきらめず、声をあげてよかったと、喜びの気持ちです。これまで何度も憤り、傷つき、悔しい思いをしてきました。新しい命を宿した女性がこのような苦しみを受けることはあまりに酷です」
 訴訟を支援してきた、被害経験のある女性たちでつくる「マタハラnet」代表の小酒部さやかさんは、「マタハラ問題に取り組むことで、長時間労働が当たり前になっている日本の働き方を変えていくきっかけにしたい」と話している。

 「安心して子を宿し、子を産み、子を育てながら、働きがいのある仕事を続けられるようになってほしい。そのために、今日の判決が役立ってほしいと切に願っています」。上告した女性はコメントの中で、マタハラに苦しむほかの女性たちを思いやった。
「マタハラ」撲滅に一歩 支援団体は歓迎 最高裁判断:朝日新聞デジタル
マタハラnetのメンバーら。「勇気をもらった」と、最高裁判決を評価した=2014年10月23日
マタハラnetのメンバーら。「勇気をもらった」と、最高裁判決を評価した=2014年10月23日 出典: 朝日新聞
マタハラに関する記事がまとめて読めます
関連記事

PICKUP PR

PR記事

新着記事

CLOSE

Q 取材リクエストする

取材にご協力頂ける場合はメールアドレスをご記入ください
編集部からご連絡させていただくことがございます